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扶養内・日雇い派遣について

扶養内で働くとは?

「扶養内で働く」とは、「扶養控除が受けられる範囲の中で働く」という意味です。扶養控除内で働きたい場合、税金と社会保険の2つの面で考える必要があります。税金では年収103万円以下、社会保険では年間収入見込額が130万円未満で、受けられる控除が変わってくるため、税金・社会保険とも正しい知識を身に付け、ライフスタイルに合わせた働き方を選択しなければなりません。

日雇い派遣とは?

日雇い派遣とは、「30日以内の労働者派遣のお仕事」のことです。31日以上であれば、日雇い派遣には該当しません。平成24年の労働者派遣法改正により、労働契約期間が31日未満の短期間派遣が原則禁止となりました。ただし、以下の要件に該当する場合に限り「日雇派遣の原則禁止の例外」として、31日未満の短期間であっても、派遣就業が可能となりました。

扶養内について

日雇い派遣について

- フロームだからできる!扶養内で働く3つのポイント -

POINT 01

週30時間(29時間59分)まで働くことができる。

POINT 02

年間130万未満。扶養内のまま、自らの収入もあり、配偶者特別控除も受けられる。

POINT 03

生活に合わせた働き方でも、扶養内で就業できる。

POINT 01

週30時間(29時間59分)まで働くことができる。

正社員・派遣社員を含む労働者が500人未満の為、週30時間(29時間59分)まで働くことができる。
※501人を超える企業では週20時間から社会保険の加入が必須

POINT 02

年間130万未満。扶養内のまま、自らの収入もあり、配偶者特別控除も受けられる。

POINT01が可能なため、扶養内ギリギリまで稼ぐことが可能 年間130万未満扶養内のまま、自らの収入もあり、配偶者特別控除も受けられる。
※フロームでは年間130万以上が社会保険(年金・健康保険)加入となる。※例外有り
100万円以内は住民税・所得税の支払いもなく、配偶者控除も受けられる。100万円~103万以内は住民税の支払いのみ発生【年間130万以上~150万未満は働き損になる】

- 扶養内勤務の年収とメリット比較表 -

100万円以内 住民税◎ 所得税◎ 配偶者控除◎ 社会保険料◎ 、103万円以内 住民税× 所得税◎ 配偶者控除◎ 社会保険料◎ 、130万円以内 住民税× 所得税× 配偶者控除○ 社会保険料◎ 、150万円以内 住民税× 所得税× 配偶者控除× 社会保険料× 100万円以内 住民税◎ 所得税◎ 配偶者控除◎ 社会保険料◎ 、103万円以内 住民税× 所得税◎ 配偶者控除◎ 社会保険料◎ 、130万円以内 住民税× 所得税× 配偶者控除○ 社会保険料◎ 、150万円以内 住民税× 所得税× 配偶者控除× 社会保険料×

POINT 03

生活に合わせた働き方でも、扶養内で就業できる。

A1日×5時間×週5=週25時間 OK!

B1日×6.5時間×週4=週26時間 OK!

C1日×8時間×週3=週24時間 OK!

D1日×6時間×週5=週30時間 NG!

時給が850~1000円の場合130万円を超えないのでフロームなら(A)(B)(C)どの働き方でも扶養内で就業可能です。仮に時給が1050円の場合は(A)(C)は扶養内で就業可ですが、(B)の場合、
26時間×4週=月104時間×12カ月=年間1248時間
1248時間×1050円=1,310,400円となりNG!

フロームでは個々のご希望を柔軟に対応できる働き方、
扶養内で働く損をしない働き方をご提案できます!!